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日本国憲法の改正手続に関する法律 第八十六条 (一部無効による再投票の開票)

平成十九年法律第五十一号法律
(一部無効による再投票の開票)

第八十六条

憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となり再投票を行った場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。

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