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日本国憲法の改正手続に関する法律 第八十五条 (投票、投票録及び開票録の保存)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票、投票録及び開票録の保存)

第八十五条

投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

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