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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第五十三条 (投票用紙の返付)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票用紙の返付)

第五十三条

投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は法第七十四条の規定によって退出を命ぜられた投票人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。

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