(投票用紙の返付) 第五十三条 投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は法第七十四条の規定によって退出を命ぜられた投票人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗