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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百八条 (数市町村合同開票区の開票管理者等)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(数市町村合同開票区の開票管理者等)

第百八条

数市町村合同開票区の開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から、関係市町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。

2数区合同開票区の開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が選任しなければならない。

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