条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律 第七十七条 (開票所の設置)

平成十九年法律第五十一号法律
(開票所の設置)

第七十七条

開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律第七十七条(開票所の設置)について教えてください」と聞く
← 第七十六条(開票立会人) 日本国憲法の改正手続に関する法律 目次 第七十八条(開票の場所及び日時の告示) →