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日本国憲法の改正手続に関する法律 第七十八条 (開票の場所及び日時の告示)

平成十九年法律第五十一号法律
(開票の場所及び日時の告示)

第七十八条

市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

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