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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第三十一条 (在外投票人証交付記録簿の閲覧等)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外投票人証交付記録簿の閲覧等)

第三十一条

領事官は、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「在外投票人証交付記録簿」という。)を備え、第二十四条第二項の規定により在外投票人証等受渡簿に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、若しくは消除した場合には、直ちに、当該在外投票人証交付記録簿に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、若しくは消除しなければならない。

2領事官は、登録基準日から国民投票の期日までの間において、特定の者が在外投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、投票人から、在外投票人証交付記録簿を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該申出をした投票人に、その確認に必要な限度において、在外投票人証交付記録簿を閲覧させなければならない。

3前項の規定により閲覧させる場合には、公職選挙法第三十条の十四第二項から第五項までの規定を準用する。

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