条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第三十条 (在外投票人名簿から抹消すべき事由に関する通知)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外投票人名簿から抹消すべき事由に関する通知)

第三十条

領事官は、在外投票人名簿に登録されている者について登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったときは、直ちに、その旨を外務大臣を経由して、当該在外投票人名簿から抹消すべき者が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第三十条(在外投票人名簿から抹消すべき事由に関する通知)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(在外投票人名簿から抹消した場合等の通知) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次 第三十一条(在外投票人証交付記録簿の閲覧等) →