条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第十九条 (在外投票人証交付記録簿の様式等)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(在外投票人証交付記録簿の様式等)

第十九条

第三十一条第一項の総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の区別とする。

2第三十一条第一項に規定する在外投票人証交付記録簿は、別記第十九号様式に準じて調製しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第十九条(在外投票人証交付記録簿の様式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(在外投票人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 目次 第二十条(在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出) →