(在外投票人証交付記録簿の様式等) 第十九条 令第三十一条第一項の総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の区別とする。2令第三十一条第一項に規定する在外投票人証交付記録簿は、別記第十九号様式に準じて調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗