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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第十八条 (在外投票人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(在外投票人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)

第十八条

第二十九条第二項に規定する総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。

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