(在外投票人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項) 第十八条 令第二十九条第二項に規定する総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗