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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第三十四条 (投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第三十四条

市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

2市町村の選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

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