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日本国憲法の改正手続に関する法律 第十九条 (国民投票の方法等に関する周知等)

平成十九年法律第五十一号法律
(国民投票の方法等に関する周知等)

第十九条

総務大臣、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、国民投票に際し、国民投票の方法、この法律に規定する規制その他国民投票の手続に関し必要と認める事項を投票人に周知させなければならない。

2中央選挙管理会は、国民投票の結果を国民に対して速やかに知らせるように努めなければならない。

3投票人に対しては、特別の事情がない限り、国民投票の当日、その投票権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。

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