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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第十九条 (在外投票人名簿に登録しなかった場合の通知)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外投票人名簿に登録しなかった場合の通知)

第十九条

市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)を在外投票人名簿に登録しなかったときは、直ちに、理由を付して、その旨を外務大臣及び同条第三項の規定により当該在外投票人名簿登録申請者の在外投票人名簿登録申請書を送付した領事官(第二十九条において「経由領事官」という。)を経由して当該在外投票人名簿登録申請者に通知しなければならない。

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