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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第十八条 (在外投票人名簿の登録日)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外投票人名簿の登録日)

第十八条

中央選挙管理会は、あらかじめ、法第三十七条第一項の規定により在外投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。

2前項の規定により中央選挙管理会が法第三十七条第一項第一号に掲げる者の登録を行う日を定めようとするときは、その日は、登録基準日又はその翌日でなければならない。

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