(国民投票会に関する書類の保存) 第百三十四条 国民投票会に関する書類は、中央選挙管理会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のいずれか遅い日まで、保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗