(国民投票録等の送付) 第百三十三条 国民投票長は、国民投票会の事務が終了した場合においては、国民投票録及び国民投票会に関する書類を中央選挙管理会に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗