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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百三十三条 (国民投票録等の送付)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(国民投票録等の送付)

第百三十三条

国民投票長は、国民投票会の事務が終了した場合においては、国民投票録及び国民投票会に関する書類を中央選挙管理会に送付しなければならない。

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