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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第八十六条 (南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書を有する南極調査員の被登録資格等の申立て)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書を有する南極調査員の被登録資格等の申立て)

第八十六条

南極調査員は、前条第一項の規定による申出をしようとする場合において、南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書を添えるときは、当該南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の投票人名簿に登録される資格を有する旨(登録基準日以前に当該申出をしようとする場合にあっては、登録基準日において当該南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていることが見込まれる旨)を申し立てなければならない。

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