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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第八十三条 (選挙人名簿登録証明書を有する船員の被登録資格等の申立て)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(選挙人名簿登録証明書を有する船員の被登録資格等の申立て)

第八十三条

船員は、第六十五条第一項の規定による請求、第八十二条第一項の規定による申出又は第八十二条の三第一項の規定による請求をしようとする場合において、選挙人名簿登録証明書を提示し、又は添えるときは、当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の投票人名簿に登録される資格を有する旨(登録基準日以前に第八十二条第一項の規定による申出又は第八十二条の三第一項の規定による請求をしようとする場合にあっては、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていることが見込まれる旨)を申し立てなければならない。

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