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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第八十四条 (南極投票人証)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(南極投票人証)

第八十四条

南極地域調査組織に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)は、投票人名簿登録証明書の交付を受けている場合又はその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から南極選挙人証の交付を受けている場合若しくは当該市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合を除き、当該市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が当該市町村の投票人名簿に登録されている旨を証する書面(以下この条において「南極投票人証」という。)の交付を申請することができる。

2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があった場合には、当該申請をした投票人に対して南極投票人証を交付しなければならない。

3前二項に規定するもののほか、南極投票人証の有効期間及び返納その他南極投票人証に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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