条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第六十三条 (期日前投票における投票箱の鍵の送致)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(期日前投票における投票箱の鍵の送致)

第六十三条

第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。次条第一項から第四項までにおいて同じ。)を送致する場合には、併せて第六十条の規定により読み替えて適用される第五十四条の規定により封印をした鍵を送致しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第六十三条(期日前投票における投票箱の鍵の送致)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(期日前投票における投票録) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次 第六十三条の二(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者) →