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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第六十二条 (期日前投票における投票録)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(期日前投票における投票録)

第六十二条

期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、投票録を作り、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

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