条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第六十一条の二 (期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の通知)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の通知)

第六十一条の二

市町村の選挙管理委員会は、法第六十条第三項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該期日前投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。

e-Gov法令検索で第六十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第六十一条の二(期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十一条(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次 第六十二条(期日前投票における投票録) →