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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第十六条の二 (在外投票人証の返納)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(在外投票人証の返納)

第十六条の二

第二十三条第一項に規定する総務省令で定める場合は、在外投票人証の交付を受けた者がその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証(以下「在外選挙人証」という。)の交付を受けた場合とする。

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