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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第二十三条 (在外投票人証の返納)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外投票人証の返納)

第二十三条

在外投票人証の交付を受けた者は、第二十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他総務省令で定める場合には、直ちに当該在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。

2前条第三項の規定により在外投票人証の再交付を受けた者は、亡失した在外投票人証を国民投票の期日までに発見し、又は回復した場合には、直ちに、当該発見し、又は回復した在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。

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