条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行規則 第十条の七 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)

第十条の七

第五十九条の六第二項又は第五十九条の六の三第一項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の九及び第十三号様式の十に準じて調製しなければならない。

2第五十九条の六の三第三項に規定する確認書(次条第一項において「確認書」という。)は、別記第十三号様式の九の二に準じて調製しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行規則第十条の七(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条の六(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等) 公職選挙法施行規則 目次 第十条の七の二(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等) →