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公職選挙法施行規則 第十条の十一 (南極選挙人証の交付の申請等)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(南極選挙人証の交付の申請等)

第十条の十一

第五十九条の七第一項の規定による南極選挙人証の交付の申請は、当該選挙人が法第四十九条第九項に規定する南極地域調査組織に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)であることを証する書面(当該南極地域調査組織の南極調査期間(令第五十九条の八第一項に規定する南極調査期間をいう。以下同じ。)の記載があるものに限る。)を添えて、文書でしなければならない。

2前項の文書は、別記第十三号様式の十五に準じて作成しなければならない。

3第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証は、別記第十三号様式の十六に準じて調製しなければならない。

4南極選挙人証の有効期間は、交付の日から第一項の書面に記載された当該南極地域調査組織の南極調査期間の満了の日までとする。

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