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公職選挙法施行規則 第十条の十 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)

第十条の十

第五十九条の六第十四項又は第五十九条の六の三第九項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の十四に準じて調製しなければならない。

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