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公職選挙法施行規則 第十条の十三 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式)

第十条の十三

第五十九条の八第二項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の十八及び第十三号様式の十九に準じて調製しなければならない。

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