(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)
第十条の十四
令第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の二十及び第十三号様式の二十一に準じて調製しなければならない。
令第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の二十及び第十三号様式の二十一に準じて調製しなければならない。