(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)
第十条の八
令第五十九条の六第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の十一及び第十三号様式の十二に準じて調製しなければならない。
令第五十九条の六第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の十一及び第十三号様式の十二に準じて調製しなければならない。