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公職選挙法施行規則 第十六条 (期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)

第十六条

第四十八条の二第一項第四号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、別表第一のとおりとする。

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