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公職選挙法施行規則 第十条の五の三 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

第十条の五の三

第五十九条の五の四第五項の規定による請求書は、別記第十三号様式の七の二に準じて作成しなければならない。

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