(特定国外派遣組織を指定する際に告示する事項) 第十条の五の二 令第五十九条の五の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、同条第一項に規定する組織に属する選挙人の概数及び当該組織の派遣される地域とする。 e-Gov法令検索で第十条の五の二を開く ↗