(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式) 第十条の五の四 令第五十九条の五の四第七項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の七の三に準じて調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条の五の四を開く ↗