(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式) 第九条 令第八条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の五の四第七項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の四の規定による様式に準じて調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗