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公職選挙法施行規則 第二十九条の五 (ポスターの掲示箇所)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(ポスターの掲示箇所)

第二十九条の五

第二百一条の四第九項において準用する第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。

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