(ポスターの掲示箇所) 第二十九条の五 法第二百一条の四第九項において準用する第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。 e-Gov法令検索で第二十九条の五を開く ↗