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公職選挙法施行規則 第十七条 (船員の不在者投票用紙等を交付する市町村)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(船員の不在者投票用紙等を交付する市町村)

第十七条

第五十一条第一項(地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて船員の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付する市町村は、別表第二のとおりとする。

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