(報告書の要旨を掲載した公報の送付)
第百二十六条の二
衆議院小選挙区選出議員の選挙又は参議院選挙区選出議員の選挙(参議院合同選挙区選挙を除く。)については都道府県の選挙管理委員会は、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会は、それぞれ、法第百九十二条第一項及び第二項の規定によつて報告書の要旨を公表したときは、当該報告書の要旨を掲載した公報を総務大臣に送付しなければならない。
衆議院小選挙区選出議員の選挙又は参議院選挙区選出議員の選挙(参議院合同選挙区選挙を除く。)については都道府県の選挙管理委員会は、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会は、それぞれ、法第百九十二条第一項及び第二項の規定によつて報告書の要旨を公表したときは、当該報告書の要旨を掲載した公報を総務大臣に送付しなければならない。