条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第百十条 (演説会場の文書図画の掲示責任者の氏名等の記載)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(演説会場の文書図画の掲示責任者の氏名等の記載)

第百十条

第百四十三条第一項第四号のポスター、立札、ちようちん及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の名称を、参議院名簿登載者(法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、併せて記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第百十条(演説会場の文書図画の掲示責任者の氏名等の記載)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九条の八(ビラの作成の公営) 公職選挙法施行令 目次 第百十条の二(選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営) →