条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第百十一条の三 (都道府県の設置する任意制ポスター掲示場)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(都道府県の設置する任意制ポスター掲示場)

第百十一条の三

第百四十四条の二第八項又は法第百四十四条の四の規定によつて都道府県の議会の議員の選挙についてポスター掲示場を設けることとした場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該都道府県の条例の定めるところにより、ポスター掲示場の設置に関する事務を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第百十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第百十一条の三(都道府県の設置する任意制ポスター掲示場)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十一条の二(ポスターの掲示に関する便宜供与) 公職選挙法施行令 目次 第百十一条の四(政見放送) →