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公職選挙法施行令 第百十一条の二 (ポスターの掲示に関する便宜供与)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(ポスターの掲示に関する便宜供与)

第百十一条の二

市町村の選挙管理委員会は、ポスター掲示場の設置場所を表示した図面を交付し、ポスターのはりつけの請負のあつせんをし、又はポスター掲示場に掲示されたポスターが汚損し若しくは脱落している旨の通報をする等ポスターの掲示に関する便宜の供与に努めなければならない。

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