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公職選挙法施行令 第百三条 (同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票立会人)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票立会人)

第百三条

第百二十六条第三項の場合においては、法第八十六条の四第七項に規定する事由が生じる前に選任された投票立会人は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであつた他の選挙の投票立会人となるものとする。

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