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公職選挙法施行令 第五十九条の六の二 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない選挙人)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない選挙人)

第五十九条の六の二

第四十九条第八項に規定する政令で定める選挙人は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とする。

  1. 次条第一項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下であると見込まれる場合における当該船員
  2. 前条第八項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下である場合における当該船員

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