条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第百二十五条の二 (個人演説会等の会場の立札及び看板の類の掲示責任者の氏名等の記載)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(個人演説会等の会場の立札及び看板の類の掲示責任者の氏名等の記載)

第百二十五条の二

第百六十四条の二第二項の立札及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使用するものには、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の名称を併せて記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第百二十五条の二(個人演説会等の会場の立札及び看板の類の掲示責任者の氏名等の記載)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十五条(個人演説会等の開催の手続の細目) 公職選挙法施行令 目次 第百二十五条の三(個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営) →