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公職選挙法 第八十六条の八 (被選挙権のない者等の立候補の禁止)

昭和二十五年法律第百号法律
(被選挙権のない者等の立候補の禁止)

第八十六条の八

第十一条第一項第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。

2第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者については、これらの条の定めるところによる。

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