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公職選挙法 第十条 (被選挙権)

昭和二十五年法律第百号法律
(被選挙権)

第十条

日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。

  1. 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
  2. 参議院議員については年齢満三十年以上の者
  3. 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
  4. 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
  5. 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
  6. 市町村長については年齢満二十五年以上の者

2前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(調整規定)

この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三十七条の規定による改正後の公職選挙法第二百五十一条の四第一項の規定の適用については、同項に規定する行政執行法人には、特定独立行政法人を含むものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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