(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)
第二百四十四条の三
普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
2普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。
3前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
2普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。
3前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。