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地方自治法 第二百四十四条の四 (公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)

第二百四十四条の四

普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

2普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

4普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

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