条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百六十条の四十二

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百六十条の四十二

合併により認可地縁団体を設立する場合には、規約の作成その他認可地縁団体の設立に関する事務は、各認可地縁団体において選任した者が共同して行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二百六十条の四十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百六十条の四十二について教えてください」と聞く
← 第二百六十条の四十一 地方自治法 目次 第二百六十条の四十三 →