第二百六十条の四十二 合併により認可地縁団体を設立する場合には、規約の作成その他認可地縁団体の設立に関する事務は、各認可地縁団体において選任した者が共同して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二百六十条の四十二を開く ↗