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地方自治法 第二百六十条の四十三

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百六十条の四十三

合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体は、合併により消滅した認可地縁団体の一切の権利義務(当該認可地縁団体がその行う活動に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

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